当社は熊本で消防設備、防火設備の保守点検実績を多数保有しております。
消防設備保守についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
消防設備保守点検とは
消防設備点検は、火災や災害発生時に備えて、消防設備が正常に動作し、適切な機能を果たすことを確保するために行われます。
建物に設置されている消防用設備(自動火災報知設備、屋内消火栓、消火器、誘導灯等)は維持管理のために定期的に点検(6ヶ月に1回の機器点検、1年に1回の総合点検)を行い、その結果を消防署に報告しなければいけません。
大津防災システムでは、消防設備保守点検を納得できるコストで承っております。
株式会社大津防災システムの強み
①地域に根差したサービス展開
15年以上に渡り熊本で事業を営む中で培ったネットワークを活用し、お客様のお困りごとに細やかに即時対応いたします。
②熟練の有資格者による施工
多数の現場経験と高度な知識を持つ施工スタッフが、お客様にご満足いただけるサービスを提供いたします。
③改修工事等関連サービスもご提供
点検だけでなく、改修工事も主たる事業として実施しております。一括でお任せいただくことで総費用削減に繋げます。
消防用設備等点検報告制度について
消防法第17条に定めがある通り、消防用設備等を設置した建物には、年2回の機器点検および年1回の総合点検が必要です。加えて、特定防火対象物であれば年に1回、それ以外は3年に1回の報告をする必要があります。
消防設備保守点検の詳細
機器点検
【6ヶ月に1回実施】
①消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
②消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
①消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
②消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検
【1年に1回実施】
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
点検実施者
次の防火対象物の消防用設備等については、消防設備士または消防設備点検有資格者による点検が必須となる。
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象かつ、消防長または消防署長が指定するもの
③特定一階段等防火対象物
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象かつ、消防長または消防署長が指定するもの
③特定一階段等防火対象物
報告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録することに加えて、下記の通り消防長または消防署長へ報告する義務を負う。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。
①特定防火対象物:1年に1回
②上記以外:3年に1回
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。
①特定防火対象物:1年に1回
②上記以外:3年に1回